コラム
――日本制度・導入時の確認事項・リスクを実務視点で解説
ステーブルコインは、法定通貨などの参照資産に対して価値を安定させることを目指すデジタルトークンの総称です。ただし、名称に「ステーブル」と付いていても、額面価格と市場価格が常に一致するとは限りません。また、一般用語としてのステーブルコインと、日本法上の電子決済手段は同義ではありません。発行者、準備資産、償還請求権、流通方法、利用者管理を分解して理解する必要があります。
1. ステーブルコインの基本的な定義
ステーブルコインとは、円や米ドルなどの法定通貨、金や有価証券、暗号資産、その他の資産または仕組みに価値を連動させ、価格の安定を目指すデジタルトークンの総称です。多くはブロックチェーン等の台帳上で移転でき、24時間利用やスマートコントラクトとの連携が可能です。
「価値が安定しているトークン」ではなく、「一定の価値に安定させる仕組みを備えた、または安定を標榜するトークン」と理解することが重要です。準備資産の価格下落、償還停止、市場の流動性不足、発行者への信用不安、チェーン障害などによって、参照価格から乖離する可能性があります。
ステーブルコインの安全性は、ブロックチェーンの技術だけでは決まりません。準備資産の質、分別管理、発行者の信用、監査、償還条件、利用者保護、鍵管理、流通市場の流動性を合わせて確認します。
2. ステーブルコインの主な類型
| 類型 | 価値安定の仕組み | 主な特徴 | 主なリスク |
| 法定通貨担保型 | 現金、預金、短期国債等の準備資産を保有し、原則として額面償還を支える | 決済・送金用途で利用されている代表的な類型 | 準備資産、カストディ、償還、発行者、規制、流動性 |
| 暗号資産担保型 | 暗号資産を超過担保として預け、価格変動時に追加担保や清算を行う | オンチェーンで透明性を高めやすい | 担保価格急落、清算集中、オラクル、スマートコントラクト |
| アルゴリズム型 | 供給量調整、裁定インセンティブ、関連トークン等で価格維持を図る | 資本効率を高める設計が可能 | 信認崩壊、負の循環、流動性枯渇、ガバナンス |
| 資産連動型 | 金、商品、複数資産等の価値に連動する | 法定通貨以外の価値保存・決済用途 | 価格変動、保管、品質、評価、法的権利 |
実際の商品は複数の特徴を併せ持つ場合があります。また、同じ法定通貨担保型でも、保有者が発行者へ直接償還請求できるのか、特定の顧客だけが償還できるのか、裏付け資産が信託されているのか、破綻時にどの権利を持つのかによって安全性と法的分類は大きく異なります。
3. 発行・準備資産・移転・償還
法定通貨担保型ステーブルコインの基本的なライフサイクルは、発行、準備資産管理、移転、償還で構成されます。
- 利用者または取扱事業者が、発行者や指定口座へ法定通貨を払い込む。
- 発行者は受領額と発行条件を確認し、対応するステーブルコインを発行する。
- 受領した資金は、預金、短期国債その他の許容された資産として保有・管理される。商品・法域により分別管理や信託が用いられる。
- 利用者はウォレット間でトークンを移転する。取扱事業者を介する場合は、本人確認、制裁、取引監視等が行われる。
- 償還時にはトークンを発行者または取扱事業者へ戻し、消却後に法定通貨を受け取る。手数料、最低額、受付時間、対象者等の条件が設定されることがある。
「1コイン=1円」と表示されていても、誰でも常に1円で償還できるとは限りません。償還資格、本人確認、受付時間、手数料、最低償還額、送金先口座、凍結条件を確認します。
4. 価格が額面から乖離する理由
ステーブルコインは、発行・償還による裁定が機能することで市場価格を額面に近づけます。価格が額面を下回れば、対象者が市場で安く購入して額面償還することで価格差を得られます。価格が上回れば、新規発行して市場で売却する動きが価格を抑えます。
しかし、償還に時間がかかる、対象者が限定される、準備資産への懸念が生じる、取引所の流動性が不足する、チェーンが停止する、銀行送金が利用できない、といった状況では裁定が働きにくくなります。その結果、市場価格が額面から一時的または継続的に乖離することがあります。
5. 24時間決済とクロスボーダー利用
ステーブルコインは、対応するブロックチェーンが稼働している限り、銀行営業時間外でも移転できることが一般的です。クロスボーダーの送付でも、オンチェーン上の移転自体は複数のコルレス銀行を順番に経由する従来型送金とは異なる形で実行できます。
ただし、利用者が法定通貨をステーブルコインへ交換する入口(オンランプ)と、ステーブルコインを法定通貨へ戻す出口(オフランプ)は、銀行、取扱事業者、現地規制、営業時間、流動性に依存します。オンチェーン移転部分の効率化が期待できる一方で、法定通貨との交換や各国規制への対応が必要となるため、全体の時間やコストは利用環境によって異なります。
| 工程 | オンチェーンで短縮しやすい部分 | 残り得る摩擦 |
| 発行前 | — | 本人確認(KYC)、銀行入金、発行審査、資金到着確認 |
| トークン移転 | ネットワーク上の記録、24時間受付 | 手数料変動、混雑、アドレス確認、制裁・不正監視 |
| 換金・償還 | トークン返却・消却の自動化 | 償還資格、銀行送金、現地通貨交換、営業時間、手数料 |
| 企業会計・消込 | 取引IDと業務データの連携 | 会計基準、ERP連携、例外・返金・チャージバック相当処理 |
6. スマートコントラクトとRWA・証券決済
ステーブルコインは、スマートコントラクトから直接移転できるため、トークン化証券、ファンド、不動産その他のRWA(Real World Assets:現実資産)の決済資産として利用されます。資産の移転と資金の移転を同時に行うDvP(Delivery versus Payment:証券決済と資金決済の同時履行)、担保条件に応じた自動支払、利息・分配、エスクローなどを実装できます。
一方で、決済に使うステーブルコインの価値、償還可能性、利用チェーン、カストディ、停止権限が、取引対象資産の安全性とは別のリスクとして加わります。資産側のスマートコントラクトが正常でも、決済コインが償還不能になれば取引全体が成立しません。
7. 日本法上の「電子決済手段」との関係
日本では、法定通貨と連動するデジタルマネーのうち、一定の要件を満たすものが資金決済法上の電子決済手段として扱われます。概括すると、電子決済手段には、法定通貨で表示され、不特定の者への代価弁済に利用でき、電子的に移転できる財産的価値等が含まれます。ただし、具体的な該当性は、商品の構造、権利関係および法令上の除外要件等を踏まえて個別に判断されます。
電子決済手段を発行できる主体と、売買・交換、媒介、管理等を行う主体は区別されます。銀行、資金移動業者、信託会社等がそれぞれの制度に基づき発行主体となり得る一方、流通・仲介・管理を業として行う事業者には電子決済手段等取引業の登録等が必要となる場合があります。
一般用語として「ステーブルコイン」と呼ばれるものが、すべて日本法上の電子決済手段に該当するわけではありません。逆に、技術的な名称ではなく、法定通貨建ての価値、償還・移転の仕組み、発行主体、利用範囲等から判断します。
8. 2026年6月施行の制度改正
2026年6月1日、令和7年改正資金決済法に関連する政令・内閣府令・告示等が施行されました。主な改正事項には、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の新設、特定信託受益権の裏付け資産に関する規定整備、電子決済手段等取引業者および暗号資産交換業者に対する資産の国内保有命令に関する整備などが含まれます。
あわせて、外国の法令に基づく一定の信託受益権について、日本の電子決済手段制度との同等性が確保された制度に基づくものを対象とし得るよう、関係内閣府令等が整備されました。電子決済手段等取引業者が外国電子決済手段の取扱いの適切性を判断する際には、日本の制度との同等性を考慮することが明確化されています。
制度改正は「海外ステーブルコインが自由に国内流通できるようになった」ことを意味しません。個別銘柄、発行者、法域、償還、準備資産、情報開示、利用者保護、AML/CFT、取扱事業者の態勢等を確認する必要があります。
9. 外国発行ステーブルコインの取扱い
外国発行ステーブルコインを日本の利用者へ提供する場合、海外で適法に発行されていることだけでは十分ではありません。日本で取扱いを行う事業者の登録、取扱可能性の評価、利用者財産の管理、説明、償還・換金手段、システムリスク、AML/CFT等が問題になります。
特に、発行者へ直接償還できる利用者が限定される商品では、日本の取扱事業者が利用者に代わって換金・償還を行う体制、価格乖離や償還停止時の対応、発行者・カストディアン・銀行の破綻時の権利関係を確認する必要があります。
10. 信託型と裏付け資産
日本では、信託受益権の形で発行される一定のステーブルコインが電子決済手段として位置付けられます。信託型では、利用者の払込資金を信託財産として管理し、受益権をデジタルに移転する構造が採用されます。発行主体、受託者、販売・仲介者、ウォレット管理者の役割が分かれるため、責任分界を明確にする必要があります。
裏付け資産として何を保有できるか、どの程度の流動性・信用力が求められるか、満期や価格変動をどう管理するかは制度と商品設計に依存します。2026年6月施行の改正では、特定信託受益権の裏付け資産に関する規定も整備されました。具体的な許容資産、運用割合、評価、開示は最新の法令・告示と個別スキームで確認します。
11. 電子決済手段に該当しないステーブルコイン
ステーブルコインという名称であっても、暗号資産を担保とするもの、アルゴリズムで価格安定を目指すもの、法定通貨建ての償還請求権が明確でないものなどは、日本法上の電子決済手段ではなく、暗号資産その他の規制区分に該当する可能性があります。
また、ポイント、前払式支払手段、電子マネー、ゲーム内通貨、銀行預金のデジタル表示等も、それぞれ別の制度で扱われる場合があります。名称や利用画面が似ていても、権利と発行構造が異なれば法的分類も異なります。
12. トークン化預金、CBDC(中央銀行デジタル通貨)、暗号資産との比較
| 項目 | ステーブルコイン | トークン化預金 | CBDC(中央銀行デジタル通貨) | 暗号資産(一般論) |
| 主な債務・発行主体 | 銀行、資金移動業者、信託会社、海外発行者等 | 商業銀行 | 中央銀行 | 中央発行者がいないものを含む |
| 保有者の権利 | 償還請求権、信託受益権等。商品により異なる | 原則として銀行への預金債権 | 中央銀行マネーとしての権利関係 | 発行者への額面償還請求権を伴わない場合が多い |
| 価値安定 | 準備資産、償還、裁定、市場流動性 | 銀行預金の額面交換 | 中央銀行の信用 | 市場需給 |
| 主な用途 | 決済、送金、オンチェーン取引、RWA決済 | 銀行決済、法人CMS、証券・貿易決済 | 公的決済手段、政策目的 | 投資、ネットワーク利用等 |
| 主な確認点 | 準備資産、償還、取扱事業者、ウォレット、チェーン | 預金台帳、銀行間決済、預金保険、勘定系整合 | 利用範囲、プライバシー、仲介構造 | 価格変動、保管、規制、税務 |
市場では銀行発行のデジタルマネーを「預金型ステーブルコイン」と呼ぶ場合があります。しかし、分類は名称ではなく、銀行への預金債権なのか、別の発行者への償還請求権なのか、信託受益権なのかを確認して行います。
13. AML/CFTとトラベルルール
ステーブルコインは、24時間・越境・ウォレット間で移転できるため、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策(AML/CFT)が重要です。取扱事業者は、顧客確認、実質的支配者、制裁対象、送付先、取引目的、資金源、異常取引等をリスクに応じて確認します。
トラベルルールは、一定の移転に際して送付人・受取人情報を取得・保持し、相手事業者へ通知する枠組みです。技術的なトークン移転と、顧客情報を安全に伝達する仕組みは別に設計する必要があります。相手事業者の確認、情報不一致、送信失敗、制裁ヒット、返金・保留等の例外処理が実務負荷になります。
近年、当局による監督も強化されており、FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)は2026年3月に、ステーブルコインとアンホステッド・ウォレットを利用するP2P取引の不正利用リスクに焦点を当てた報告書を公表しました。取扱範囲を広げるほど、オンチェーン分析、ウォレットリスク評価、取引監視、凍結・保留、当局報告、24時間対応等の態勢が必要になります。
14. アンホステッド・ウォレット
アンホステッド・ウォレット(自己管理型ウォレット)とは、銀行や取扱事業者が秘密鍵を管理するのではなく、利用者自身が鍵を管理するウォレットです。利用者の自己管理性と相互運用性が高い一方、取扱事業者から見てウォレットの所有者、資金源、相手方、鍵管理状況を確認しにくいという課題があります。
| 論点 | 主な確認・対策 |
| アドレス所有確認 | 署名検証、少額送付、ウォレット接続、契約・宣誓等を組み合わせる |
| 相手方リスク | オンチェーン分析、制裁・犯罪関連アドレス、ミキサー、ブリッジ、DeFi接触を評価 |
| 送付先誤り | アドレス帳、ホワイトリスト、受取人確認、少額テスト、表示改ざん対策 |
| 鍵紛失・盗難 | 利用者への注意喚起、取引上限、追加認証、保留、凍結可能範囲の明示 |
| 個人情報 | ウォレットアドレスと顧客情報の紐付け、目的限定、アクセス制御、保存期間 |
15. 主なリスク
| リスク | 内容 | 主な確認事項 |
| 準備資産リスク | 資産価格下落、信用悪化、満期ミスマッチ、換金困難 | 資産構成、保管先、流動性、評価、監査、開示 |
| 償還リスク | 額面で換金できない、時間・手数料・最低額の制約 | 対象者、受付時間、SLA、停止条件、代替手段 |
| 発行者・銀行リスク | 発行者、受託者、保管銀行等の破綻・業務停止 | 法的分別、破綻時権利、集中、代替先 |
| 鍵・カストディリスク | 秘密鍵漏えい、内部不正、誤送付、復旧不能 | MPC/HSM、職務分離、権限、バックアップ、保険 |
| チェーンリスク | 混雑、手数料上昇、停止、再編成、ガバナンス変更 | 対応チェーン、確定性、障害時処理、アップグレード |
| スマートコントラクトリスク | コード不具合、権限奪取、発行上限逸脱 | 監査、変更管理、緊急停止、管理鍵、監視 |
| ブリッジリスク | 異なるチェーン間の移転機構が攻撃・破綻する | 正規版の識別、担保、発行上限、停止、監査 |
| 市場流動性リスク | 取引所・マーケットメーカーの流動性不足で価格乖離 | 出来高、スプレッド、償還経路、ストレス時対応 |
| 規制・越境リスク | 法域ごとに発行・勧誘・移転・データ規制が異なる | 対象国、ライセンス、制裁、データ移転、税務 |
16. 導入時に確認すべき事項
特に重要なのは「発行者」「償還請求権」「準備資産」「規制上の位置付け」の4点です。その上で以下の項目を確認します。
- 誰が発行者・債務者で、保有者は誰に何を請求できるのか。
- 準備資産は何で、誰がどこに保管し、どの頻度で監査・開示するのか。
- 誰が額面償還でき、手数料、最低額、受付時間、停止条件はどうなっているか。
- 日本法上の電子決済手段、暗号資産、前払式支払手段等のどれに該当するのか。
- 日本で発行・取扱い・仲介・管理する各主体に必要な登録と責任は何か。
- 対応ウォレットはホステッド型か自己管理型か。アドレス所有・相手方確認をどう行うか。
- どのチェーンで発行され、正規トークンとブリッジ版をどう識別するか。
- 凍結、消却、再発行、緊急停止、アップグレードを誰が実行できるか。
- AML/CFT、トラベルルール、制裁、オンチェーン監視、疑わしい取引届出をどう運用するか。
- 会計、税務、返金、取消し、障害、破綻時に既存業務へどう接続するか。
ステーブルコインは、ブロックチェーン等の台帳上で移転され、商品やシステムによっては、時間帯を問わない送付やスマートコントラクトとの連携に活用される場合があります。一方で、その価値安定性や償還可能性が自動的に保証されるわけではありません。実務では、トークンの名称やチェーン性能よりも、発行者、準備資産、償還請求権、取扱事業者、ウォレット、AML/CFT、障害・破綻時の権利を確認することが重要です。日本での導入に当たっては、一般用語としてのステーブルコインと資金決済法上の電子決済手段を区別し、2026年6月施行の改正を含む最新制度を個別スキームへ当てはめる必要があります。
出典・参考資料
金融庁「電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業を行うみなさまへ」
金融庁「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等の公布及びパブリックコメント結果」
金融庁「令和7年資金決済法改正に係る政令の公布及びパブリックコメント結果」
金融庁「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行うみなさまへ」
Financial Action Task Force, Targeted Report on Stablecoins and Unhosted Wallets
Financial Action Task Force, Recommendation 16 update on payment transparency
Bank for International Settlements, Stablecoins versus tokenised deposits